○海陽町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、本町における犯罪被害者等の支援に関し、その基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者からの配慮に欠ける言動、風評、インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関等による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、経済的な損失その他の被害をいう。

(5) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する個人及び町内で活動する団体をいう。

(6) 事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(7) 関係機関等 犯罪被害者等のための施策に関係する機関及び団体(犯罪被害者等の団体を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けたときから必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との連携及び適切な役割分担の下に、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うにあたっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等が従業員であるときは、当該犯罪被害者等の状況に応じて十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

(経済的負担等の軽減)

第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることがないよう、その安全の確保を図るため、防犯に係る助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱い等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第10条 町は、犯罪等、再被害又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。

(町民等の犯罪被害者等への理解の増進)

第11条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害が生じることのないよう配慮することの重要性について、町民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(学校における教育等)

第12条 町は、学校において、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性等について、児童及び生徒の理解を深めるための教育が行われるよう必要な支援を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは、当該犯罪被害者等の状況に応じて十分な配慮が行われるよう必要な支援を行うものとする。

(関係部局の連携等)

第13条 町が犯罪被害者等の支援を行うにあたっては、必要な支援が適切かつ円滑に行われるよう、当該支援に関係する部局が相互に連携し、及び必要な情報の共有を図るものとする。

(支援の制限)

第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を制限することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

海陽町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月25日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

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